大判例

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東京高等裁判所 昭和50年(ワ)161号 判決

一 原告が昭和四三年九月二五日に本件実用新案権の設定の登録を受けたこと、特許庁昭和四六年審判第七四五五号実用新案登録無効審判事件において、昭和五〇年六月一〇日、本件実用新案の登録を無効とする旨の審決がなされ、右審決は、東京高等裁判所における右審決取消請求事件(昭和五〇年(行ケ)第八九号)の請求棄却の判決及び右判決に対する最高裁判所における上告事件(昭和五三年(行ツ)第六五号)の上告棄却の判決により、昭和五四年一一月一日に確定したことは、当事者間に争いがない。

右事実によれば、本件実用新案権は、実用新案法第四一条、特許法第一二五条本文の規定により、初めから存在しなかつたものとみなされるから、本件実用新案権の存在を前提とする原告の本訴請求はその余の点について判断するまでもなく理由がない。

二 よつて、原告の本訴請求をいずれも棄却する。

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